海外からの畜産物の違法な持込みに対する対応の厳格化について
平成31年4月15日
海外からの畜産物の違法な持ち込みについては,家畜伝染病予防法において罰則(100万円以下の罰金または3年以下の懲役)が規定されておりますが,これまでの罰則は密輸の上,国内で販売する等,特に悪質と判断される場合に限り適用されておりました。
他方,邦人海外旅行者及び訪日外国人旅行者の急増に伴い,海外から携帯品(お土産を含む)として違法に持ち込まれる畜産物からアフリカ豚コレラの感染症のウイルスが分離されるなど,我が国の家畜へのリスクが高まっていることを受け,農林水産省は本年4月22日より,海外からの畜産物の違法な持込みに対する対応を厳格化することを決定しました。
農林水産省ホームページに関連情報の記載がございますので,お知らせします。
○農林水産省動物検疫ウェッブサイト
「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
他方,邦人海外旅行者及び訪日外国人旅行者の急増に伴い,海外から携帯品(お土産を含む)として違法に持ち込まれる畜産物からアフリカ豚コレラの感染症のウイルスが分離されるなど,我が国の家畜へのリスクが高まっていることを受け,農林水産省は本年4月22日より,海外からの畜産物の違法な持込みに対する対応を厳格化することを決定しました。
農林水産省ホームページに関連情報の記載がございますので,お知らせします。
○農林水産省動物検疫ウェッブサイト
「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html