新型コロナウイルス関連の最新情報(追加措置の実施:住人以外の来訪禁止)(12月29日)

令和2年12月29日

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ
 
状況・注意事項を以下の通りご案内します。
 
●国内措置の緩和について
キプロス政府は、新型コロナウイルスの抑制措置に関して、追加措置の実施を発表いたしました。

  1. 12月29日午後6時から来年1月10日までは、自宅の住人以外の者が家を訪れることが、禁止されます。例外として、両親や保護者が職場に行かなければならず、子供や障害者の世話をするために、第三者が自宅を訪問することは許可されます。また12月31日だけは、その家の住民(未成年を含む)を含め、2家族から合計10名までであれば集まることが許可されます。

  2. 12月30日から来年1月10日までは,公共セクタ-において、緊急対応に必要なスタッフのみが出勤することとなり、それ以外のスタッフは在宅勤務になります。民間セクターでも可能な限り同様の対応を要請するとのことです。

随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細をお知りになりたい場合など、要すればキプロス政府の発表をご確認ください。https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng


(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 
5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus
ホームページアドレス 
https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★
FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp