年末年始及び春節期間中における動植物検疫の徹底について
令和4年12月23日
海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく制限されています。日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則(3年以下の懲役又は 300万円以下(法人の場合は5,000万円以下)の罰金等)の対象になります。違法な持ち込みにより逮捕された事例もありますので、海外から日本へ肉製品や果物・野菜等を持ち込まないよう十分注意してください。詳細は以下をご参照ください。
○動物検疫所ウェブサイト
「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
〇植物防疫所ウェブサイト
「植物にも検疫が必要です(旅行者(携行品))」
https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html
「海外から野菜や果物を持ち込む際の規制」
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ikuni/index.html
○動物検疫所ウェブサイト
「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
〇植物防疫所ウェブサイト
「植物にも検疫が必要です(旅行者(携行品))」
https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html
「海外から野菜や果物を持ち込む際の規制」
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ikuni/index.html