婚姻届

令和6年11月21日
キプロスにおいてキプロス法に基づき婚姻した場合(キプロスで婚姻が成立し、その報告的届出)、及び日本人同士が日本方式で婚姻する場合は、日本側に婚姻届を届け出る必要があります。

 ▹ キプロス法に基づく婚姻
 ▹ 日本方式による日本人同士の婚姻

キプロス法に基づく婚姻

 キプロスでの婚姻成立日から3か月以内に届け出てください。郵送による届出も可能です。3か月を超えて届け出る場合は、遅延理由書 が必要となります。
 

必要書類

(1)配偶者の一方が外国人の場合
1 婚姻届(PDF版EXCEL版 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く)
2 婚姻証明書 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可
3 同和訳文 2通 個人による和訳で結構です(余白に翻訳者氏名を記入ください。)。
4 外国人配偶者のパスポートまたは国籍が確認できる公的機関発行身分証明書 2通 婚姻日及び届出時に有効なもの
5 同和訳文 2通 個人による和訳で結構です(余白に翻訳者氏名を記入下さい。)。
(お持ちであれば)戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。
 

(2)日本人同士の婚姻の場合
1 婚姻届(PDF版EXCEL版 2通 1通は原本、残り1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く)
2 婚姻証明書 2通 1通は原本、残り1通はコピーで可
3 同和訳文 2通 1通は原本、残り1通はコピーで可(余白に翻訳者の氏名をご記入下さい)
(お持ちであれば)夫と妻の戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。
 
 

注意事項(必ずお読みください)

  1. (1)書類の必要通数
     婚姻後の本籍地を別の新たな市区町村に定めるときは、提出書類はすべて一通ずつ多く必要です。
     なお、新しい本籍地の住所(特に地番)が使用可能か否か、新本籍地を管轄する市区町村役場にあらかじめご確認ください。

    (2)婚姻証明書
     この証明書は返却できませんのでご了承ください。

    (3)外国人との婚姻による氏の変更届
     婚姻の相手が外国人で、外国人配偶者と同一の氏(姓)となることを希望する場合には、婚姻後6か月以内に限り、「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより、家庭裁判所の許可を得ることなく、外国人配偶者の氏に変更することができます。

    (4)遅延理由書
     婚姻成立から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書 を提出してください。

    (5)郵送による届出
     キプロス方式による婚姻(報告的届出)の場合に限り、郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
     郵送での届出の場合には、外国人配偶者のパスポートまたは身分証明書は、原本ではなく、認証されたコピーを同封してください。コピー認証は、パスポートの場合は身分事項ページ(写真があるページ)、身分証明書の場合は表裏両面を提出する必要があります。
     送付先:在キプロス日本国大使館
    住所:Embassy of Japan in Cyprus
    5 Esperidon Street, Strovolos 2001, Nicosia, Cyprus

    (注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
     
    (6)届出用紙
     上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。

    (7)戸籍に記載されるまでの所要日数
     戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。

日本方式による日本人同士の婚姻

  外国にいる日本人同士が婚姻しようとする時は、本邦で市区町村役場に届け出るときと同様、その国にある在外公館に届け出をすることによっても婚姻が成立します。郵送による届出はできません。
 

必要書類

1 婚姻届(PDF版EXCEL版 2通 1通は原本、残り1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く)
本様式はA3で印刷してください。
2 (お持ちであれば)夫と妻の戸籍謄(抄)本 各1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。

注意事項(必ずお読みください)

(1)書類の必要通数
 婚姻後の本籍地を別の新たな市区町村に定めるときは、提出書類はすべて一通ずつ多く必要です。
 なお、新しい本籍地の住所(特に地番)が使用可能か否か、新本籍地を管轄する市区町村役場にあらかじめご確認ください。

2)郵送による届出
 日本人同士による日本方式の婚姻にあたっては、郵送による届出はできません

3)証人の署名欄
 日本人同士による日本方式の婚姻にあたっては、成人2名が証人となり(届出書の証人欄への記載要)、届出用紙に各々署名(捺印)が必要です。

 

4)届出用紙
 上記届出用紙(A3サイズ)を印刷してご記入ください(キプロス方式による婚姻の場合と用紙が異なりますのでご注意ください)。
 

5)戸籍に記載されるまでの所要日数
 戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約46週間を要します。