認知届

令和6年11月21日
婚姻関係にない父母の間に生まれた子を認知した場合、3か月以内に認知届を届け出てください。
 

必要書類(配偶者の一方が外国人の場合)

1 認知届(PDF版EXCEL版 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く)
2 認知証明書または父親が認知したことを証する書類 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可
3 同和訳文 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可(余白に翻訳者氏名を記入ください。)。
4 外国人父または母のパスポートまたは国籍が確認できる公的機関発行身分証明書 2通 認知日及び届出時に有効なもの。併せて原本をご提示いただきます。
5 同和訳文 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可(余白に翻訳者氏名を記入ください。)。
(お持ちであれば)戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。
 

注意事項

(1)郵送による届出
 郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
 送付先:在キプロス日本国大使館
 住所: Embassy of Japan in Cyprus
    5 Esperidon Street, Strovolos 2001, Nicosia, Cyprus

(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

(2)遅延理由書
 認知日から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書 を提出してください。

(3)届出用紙
 上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。

(4)戸籍に記載されるまでの所要日数
 戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。

(5)その他留意事項
○ 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は、その出生により日本国籍を取得できないため、出生届を受理することができません。ただし、子の出生前に日本人父が胎児認知を行なっていれば、子は日本国籍を取得することができます。この場合は、認知届を提出した上で、外国人母が子の出生日から3か月以内に出生届を届け出る必要があります。出生から3か月以内に出生届を届け出なければ、日本国籍を喪失しますので、ご注意ください。

○ 2009年の国籍法改正により、婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は、出生後に日本人父が子を認知すれば、国籍取得届を行うことにより日本国籍が取得できるようになりました。
詳細については、当館領事部(cy-ryouji@cy.mofa.go.jp)までお問い合わせください。