離婚届
令和6年11月21日
日本人と外国人の報告的離婚届(キプロス方式:キプロスの法律に則り裁判所で離婚が成立した場合)や日本人同士の創設的離婚届(日本方式:協議離婚、日本側に届け出ることで離婚が成立)は当館へ届出が可能です。
なお、日本人と外国人の創設的離婚届は当館では受理できませんのでご注意ください。
▹ キプロス法に基づく離婚
▹ 日本方式による日本人同士の離婚
なお、日本人と外国人の創設的離婚届は当館では受理できませんのでご注意ください。
▹ キプロス法に基づく離婚
▹ 日本方式による日本人同士の離婚
キプロス法に基づく離婚
キプロスでの離婚成立日から3か月以内に届け出てください。郵送による届出も可能です。3か月を超えて届け出る場合は、遅延理由書が必要となります。必要書類
(1)配偶者の一方が外国人の場合
1 | 離婚届(PDF版、EXCEL版 ) | 2通 | 1通は原本、残り1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く)。 |
2 | キプロスの裁判所発行の離婚判決謄本原本。離婚確定日が明記されたもの。 | 2通 | 1通は原本、もう2通はコピーで可(原本照合の上、原本は返却します)。 |
3 | 同和訳文 | 2通 | 個人による和訳で結構です(余白に翻訳者氏名を記入ください。)。 |
※ | (お持ちであれば)戸籍謄本 | 1通 | 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。 |
(2)日本人同士の離婚の場合
1 | 離婚届(PDF版、EXCEL版 ) | 2通 | 1通は原本、残り1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く)。 |
2 | キプロスの裁判所発行の離婚判決謄本原本。離婚確定日が明記されたもの。 | 2通 | 1通は原本、もう2通はコピーで可(原本照合の上、原本は返却します)。 |
3 | 同和訳文 | 2通 | 個人による和訳で結構です(余白に翻訳者氏名を記入ください。)。 |
※ | (お持ちであれば)夫と妻の戸籍謄本 | 1通 | 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。 |
注意事項(必ずお読みください)
(1)外国人との離婚による氏の変更届
外国人との婚姻により、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏(姓)に改姓した方は、離婚確定日から3か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻前の氏(姓)に戻すことができます。「外国人との離婚による氏の変更届」を提出してください。
(2)遅延理由書
離婚成立から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書を提出してください。
(5)郵送による届出
キプロス方式による離婚(報告的届出)の場合に限り、郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
郵送での届出の場合には、外国人配偶者のパスポートまたは身分証明書は、原本ではなく、認証されたコピーを同封してください。コピー認証は、パスポートの場合は身分事項ページ(写真があるページ)、身分証明書の場合は表裏両面を提出する必要があります。
送付先:在キプロス日本国大使館
住所:Embassy of Japan in Cyprus
5 Esperidon Street, Strovolos 2001, Nicosia, Cyprus
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(6)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
(7)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
外国人との婚姻により、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏(姓)に改姓した方は、離婚確定日から3か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻前の氏(姓)に戻すことができます。「外国人との離婚による氏の変更届」を提出してください。
(2)遅延理由書
離婚成立から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書を提出してください。
(5)郵送による届出
キプロス方式による離婚(報告的届出)の場合に限り、郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
郵送での届出の場合には、外国人配偶者のパスポートまたは身分証明書は、原本ではなく、認証されたコピーを同封してください。コピー認証は、パスポートの場合は身分事項ページ(写真があるページ)、身分証明書の場合は表裏両面を提出する必要があります。
送付先:在キプロス日本国大使館
住所:Embassy of Japan in Cyprus
5 Esperidon Street, Strovolos 2001, Nicosia, Cyprus
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(6)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
(7)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
日本方式による日本人同士の離婚
外国にいる日本人同士が離婚しようとする時は、本邦で市区町村役場に届け出るときと同様、その国にある在外公館に届け出をすることによっても離婚が成立します。郵送による届出はできません。
必要書類
1 | 離婚届(PDF版 、EXCEL版) | 3通 | 1通は原本、残り2通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く) 本様式はA3で印刷してください。 |
2 | (お持ちであれば)夫と妻の戸籍謄(抄)本 | 各1通 | 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。 |
注意事項(必ずお読みください)
(1)郵送による届出
日本人同士による日本方式の離婚にあたっては、郵送による届出はできません。
(2)証人の署名欄
日本人同士による日本方式の離婚にあたっては、成人2名が証人となり(届出書の証人欄への記載要)、届出用紙に各々署名(捺印)が必要です。
(3)届出用紙
上記届出用紙(A3サイズ)を印刷してご記入ください(キプロス方式による離婚の場合と用紙が異なりますのでご注意ください)。
(4)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
日本人同士による日本方式の離婚にあたっては、郵送による届出はできません。
(2)証人の署名欄
日本人同士による日本方式の離婚にあたっては、成人2名が証人となり(届出書の証人欄への記載要)、届出用紙に各々署名(捺印)が必要です。
(3)届出用紙
上記届出用紙(A3サイズ)を印刷してご記入ください(キプロス方式による離婚の場合と用紙が異なりますのでご注意ください)。
(4)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。