外国人との離婚による氏の変更届

令和6年11月21日
外国人との婚姻により、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏(姓)に改姓した方は、離婚確定日から3か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻前の氏(姓)に戻すことができます。
 

必要書類

1 外国人との離婚による氏の変更届(PDF版EXCEL版 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く)
(お持ちであれば)戸籍謄本(離婚事実が記載されているもの) 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。





 

注意事項

(1)届出期間
 離婚成立後3か月以内に届け出る必要があります(離婚届との同時提出もできます)。
 離婚の確定から3か月を超えた場合は、日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
 
(2)届出の条件・対象
 婚姻時に、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)により改姓した方が対象となります。婚姻時に、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をした場合(戸籍法第107条1項)は、この届出による改姓はできません(家庭裁判所の許可が必要となります)
 
(3)郵送による届出
 郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
 送付先:在キプロス日本国大使館
 住所: Embassy of Japan in Cyprus
    5 Esperidon Street, Strovolos 2001, Nicosia, Cyprus

(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
 
(4)届出用紙
 上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
 
(5)戸籍に記載されるまでの所要日数
 戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。