旅券(パスポート)

令和7年3月28日
領事窓口は完全予約制です。
窓口のご予約やその他のお問い合わせは、当館領事班(cy-ryouji@cy.mofa.go.jp)までお願いします。

受付時間
月・水・金(ただし、祝日等の
閉館日を除く)
9:00-12:00 & 14:00-16:00



〇2023年3月27日から:旅券のオンライン申請開始と申請手続の一部の変更
 
○申請目的に従って以下の項目をクリックしてください。
新規発給申請 ● キプロスで出生した日本国籍者が、初めて旅券を申請する場合
● 現在所持している旅券の有効期間が既に切れてしまっている場合
● 旅券の記載事項(氏名、本籍地など)に変更があった場合で、残存有効期間の関係から、下記「残存有効期間同一旅券」ではなく新規発給を希望する場合
切替発給申請 ● 旅券の残存有効期間が1年未満で、かつ旅券の記載事項(氏名、本籍地)に変更がない場合(記載事項に変更がある場合は、新規発給申請をご覧ください。)
●査証欄の余白が見開き3ページ以下の方
紛失/盗難/焼失の届出 ● 有効な旅券を紛失/盗難/焼失した場合
(置き引き、スリ等により旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届出て、紛失・盗難を届出たことを証する書類を入手の上、以下手続きに必要な書類をあらかじめご用意ください。)
(旅券失効手続き後、新規発給、または帰国のための渡航書申請手続きを行います。)
残存有効期間同一旅券の申請
※旧記載事項変更旅券
● 氏名、本籍地(都道府県)を変更した場合で、かつ現在所持している有効旅券と同じ有効期間の旅券を希望する場合
●結婚や養子縁組等により、戸籍上の姓に変更がある場合
●国際結婚等により、配偶者の姓を別姓として追記する場合
(残存有効期間同一旅券の有効期間は、現在所持している有効旅券と同じ有効期間です。手数料額は新規発給申請より廉価ですが、旅券の残存有効期間等を勘案し、残存有効期間同一旅券を申請するか、新規発給申請とするかご検討ください。
帰国のための渡航書 ● 旅券を紛失(盗難)/焼失したが、緊急に日本に帰国する必要があり、旅券の発給が待てない場合
● キプロスで出生し、在外公館に出生届を提出(届出)した後、出生の事実が戸籍に記載される前の乳児が緊急に帰国する場合
 
 
リンク(外務省ホームページ)
パスポート申請用写真の規格について
パスポート Passport A to Z
旅券(パスポート)の旧姓併記について
旅券(パスポート)の別名併記制度について
パスポートの申請から受領まで
国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類
こんな時、パスポートQ&A
旅券法施行規則の一部改正のお知らせ
 

新規発給申請(2023年3月27日から:旅券のオンライン申請が可能となっております。)

必要書類(オンライン申請が可能です。詳しくはこちら

(以下、従来の方式で提出する際の必要書類。特に記載のない限り全て原本が必要です)

(1) 一般旅券発給申請書(5年用または10年用)(当館備付け):1通または、
   パスポートダウンロード申請書 (参考:ダウンロード申請書簡易マニュアル
(2) 6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本:1通(※オンライン申請であっても、本書類は原本をご提出いただきます。)または3か月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉※
※「パスポート申請用写真の規格について」を必ずご確認ください。当該規格に抵触する場合、撮り直しをお願いすることがあります。
(4) 現在所持している旅券(有効期限が切れていても必ずお持ちください)
(5) 旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者):1通(未成年者の旅券申請の場合のみ必要になります。親権者全員の署名が必要です。)(※オンライン申請であっても、本書類は原本をご提出いただきます。)
(6) 滞在資格確認証(ID等)
(注) キプロスで出生し初めて旅券を申請する場合、及び氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え、キプロス発行の身分証等ローマ字綴りが確認できる公文書原本(一点)が必要となります。
 

所要日数

 3~4週間
 

申請者と受領者

 申請時には代理申請が可能です(旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請、刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。
 交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効します(旅券法第十八条二)ので、必ず6か月以内にお受け取りください。
 

領事手数料

 領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。なお、オンライン申請をご利用の場合に限り、クレジットカード、デビットカードを事前登録することでオンライン決済が可能です。詳しくは、以下をご確認ください。
(1)注意事項
https://kokopass.jp/mofa/
(2)マニュアル
https://kokopass.jp/mofa/pdf/user_guide_j.pdf
(3)よくあるご質問
https://kokopass.jp/mofa/pdf/faq_j.pdf
 

戸籍謄(抄)本の取り寄せ

 戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
 

未成年者の旅券申請

(1) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。
(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者、後見人など)の同意書が必要となります。

 父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
 つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名、または別途同意書提出などの方法により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
 https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
 

切替発給申請(2023年3月27日から:旅券のオンライン申請が可能となっております。)

必要書類(オンライン申請が可能です。詳しくはこちら

(以下、従来の方式で提出する際の必要書類。特に記載のない限り全て原本が必要です)

(1) 一般旅券発給申請書(5年用または10年用)(当館備付け):1通または、
   パスポートダウンロード申請書 (参考:ダウンロード申請書簡易マニュアル
(2) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉
(3) 現在所持している有効な旅券
(4) 6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本:1通(氏名や本籍地等記載事項に変更がない場合は省略可能です)または3か月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号
(5) 旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者):1通(未成年者の旅券申請の場合のみ必要になります。親権者全員の署名が必要です。)(※オンライン申請であっても、本書類は原本をご提出いただきます。)
(6) 滞在資格確認証(ID等)

(注) 現在お手持ちの旅券の有効期限が切れてしまっている場合は、上記「新規発給申請」をご覧ください。

所要日数

 3~4週間
 

申請者と受領者

 申請時には代理申請が可能です(旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請、刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。
 交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効します(旅券法第十八条二)ので、必ず6か月以内にお受け取りください。
 

領事手数料

 領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。なお、オンライン申請をご利用の場合に限り、クレジットカード、デビットカードを事前登録することでオンライン決済が可能です。詳しくは、以下をご確認ください。
(1)注意事項
https://kokopass.jp/mofa/
(2)マニュアル
https://kokopass.jp/mofa/pdf/user_guide_j.pdf
  (3)よくあるご質問
https://kokopass.jp/mofa/pdf/faq_j.pdf
 

戸籍謄(抄)本の取り寄せ

 戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
 

未成年者の旅券申請

(1) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。
(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者、後見人など)の同意書が必要となります。

  父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
 つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名、または別途同意書提出などの方法により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
 https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html

 

紛失/盗難/焼失の届出(2023年3月27日から:旅券のオンライン申請が可能となっております。)

必要書類(オンライン申請が可能です。詳しくはこちら)

(特に記載のない限り全て原本が必要です)

(1) 紛失一般旅券等届出書(当館備付け):1通または、
   パスポートダウンロード申請書 (参考:ダウンロード申請書簡易マニュアル
(2) 警察署への紛失(盗難)届出を立証する書類(届出メール等)、または消防署等の発行した罹災証明書等:1通
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉
(4) 顔写真付き身分証明書(運転免許証など)
(5) 旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者):1通(未成年者の旅券申請の場合のみ必要になります。親権者全員の署名が必要です。)
(6) 滞在資格確認証(ID等)

(注1) この届出により、紛失/盗難/焼失したパスポートは失効しますので、後日、見つかった場合でも使用することはできません。十分ご注意ください。
(注2) 旅券を紛失/盗難/焼失した際の代理申請・代理受領はできません。必ず申請者本人が出頭してください。
(注3) この紛失/盗難/焼失の届出と新規発給申請(上記1)または帰国のための渡航書(下記6)は同時申請が可能です。
(注4) 新規旅申請から受領まで概ね3~4週間かかりますのでご留意ください。旅行中等で帰国まで時間がない方は、下記「帰国のための渡航書」をご参照ください。
 

郵送届出

 郵送による届出は受け付けておりません。
 

申請者と受領者

 届出はご本人に限ります。必ずご本人が窓口にお越しください。

 

残存有効期間同一旅券の申請(旧記載事項変更旅券)

必要書類(オンライン申請が可能です。詳しくはこちら)

(特に記載のない限り全て原本が必要です)

(1) 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一旅券用)(当館備付け):1通または、
   パスポートダウンロード申請書 (参考:ダウンロード申請書簡易マニュアル
(2) 6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本:1通(旅券の記載に変更が生じたことが確認できるもの)または3か月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉
(4) 現在所持している有効な旅券
(5) 旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者):1通(未成年者の旅券申請の場合のみ必要になります。親権者全員の署名が必要です。)
(6) 滞在資格確認証(ID等)

(注1) 記載事項変更旅券の有効期間は、現在所持している有効旅券と同じ有効期間です。手数料額は上記の新規発給申請より廉価ですが、旅券の残存有効期間等を勘案し、記載事項変更旅券を申請するか、新規発給申請とするかご検討ください。新規発給申請を希望する場合は、上記新規発給申請をご覧ください。
(注2) 氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え、キプロス発行の身分証等ローマ字綴りが確認できる公文書原本(一点)が必要となります。
 

所要日数

 3~4週間
 

申請者と受領者

 申請時には代理申請が可能です(旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請、刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。
 交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効します(旅券法第十八条二)ので、必ず6か月以内にお受け取りください。
 

領事手数料

 領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。なお、オンライン申請をご利用の場合に限り、クレジットカード、デビットカードを事前登録することでオンライン決済が可能です。詳しくは、以下をご確認ください。
(1)注意事項
https://kokopass.jp/mofa/
(2)マニュアル
https://kokopass.jp/mofa/pdf/user_guide_j.pdf
  (3)よくあるご質問
https://kokopass.jp/mofa/pdf/faq_j.pdf
 
 

戸籍謄(抄)本の取り寄せ

 戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
 

未成年者の旅券申請

(1) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。
(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者、後見人など)の同意書が必要となります。

 父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
 つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名、または別途同意書提出などの方法により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
 https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
 
 

査証欄の増補

2023年3月27日に廃止。以降は残存有効期間同一旅券等をご申請ください。
 

帰国のための渡航書(2023年3月27日から:旅券のオンライン申請が可能となっております。)

必要書類(オンライン申請が可能です。詳しくはこちら

(特に記載のない限り全て原本が必要です)

(1) 渡航書発給申請書(当館備付け):1通
(2) 6ヵ月以内に発行された戸籍謄(抄)本:1通または3ヶ月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号
※ 緊急に帰国する必要がある場合で、戸籍謄(抄)本を申請時に提出することができない場合は、戸籍謄(抄)本の原本を後日郵送することを条件に、戸籍謄(抄)本の写し(FAXまたはメール添付)による申請も可能ですので、ご相談ください。
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6ヵ月以内に撮影されたもの):2葉
(4) 航空券(e-Ticket)または航空便予約証明書など帰国日程が確認できる書類:1通
(5) 旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者):1通(未成年者の旅券申請の場合のみ必要になります。親権者全員の署名が必要です。)
(6) 滞在資格確認証(ID等)

(注1) 紛失/盗難/焼失による申請の場合は、上記の紛失/盗難/焼失の届出書類一式が必要となります。
(注2) キプロスで出生し、在外公館に出生届を提出(届出)し、この出生届の内容が戸籍に記載(戸籍編成)される前の新生児が緊急に帰国する場合には、キプロス発行の出生証明書1通が必要となります。
(注) キプロスで出生し初めて旅券を申請する場合、及び氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え、キプロス発行の身分証等ローマ字綴りが確認できる公文書原本(一点)が必要となります。
 

所要日数

 面談の上決定します。
 

申請者と受領者

 申請時には代理申請が可能です(ただし、旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請、刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。
 交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
 

領事手数料

 領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。なお、オンライン申請をご利用の場合に限り、クレジットカード、デビットカードを事前登録することでオンライン決済が可能です。詳しくは、以下をご確認ください。
(1)注意事項
https://kokopass.jp/mofa/
(2)マニュアル
https://kokopass.jp/mofa/pdf/user_guide_j.pdf
  (3)よくあるご質問
https://kokopass.jp/mofa/pdf/faq_j.pdf
 

戸籍謄(抄)本の取り寄せ

 戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
 

未成年者の旅券申請

(1) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。
(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者、後見人など)の同意書が必要となります。

 父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
 つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名、または別途同意書提出などの方法により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
 https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
 

申請書記載にあたってよくある質問

(1) 氏名欄:申請書冒頭の氏名欄は、日本の戸籍上の姓名のみ記入してください(別名併記は書かない)。また、この氏名欄はヘボン式でご記入ください。(参考:ヘボン式ローマ字綴方表
(2) 出発予定日:すでにキプロスに在留されている場合は「未定」を選択してください。
(3) 主要渡航先での滞在期間:すでにキプロスに在留されている場合は「3か月以上」を選択してください。
(4) 旅券面の氏名表記欄:この欄に記載した氏名が旅券に印刷されます。非ヘボン式ローマ字表記別名併記をご希望の場合は、ローマ字綴りが確認できる公文書を確認の上、正確に記入してください。なお、ウムラウト等は代用表記となります(Ä = AE、Ö = OE、Ü = UE、ä = ae、 ö = oe、 ü = ue)。
(5) 所持人自署(1枚目またはオモテ面):必ず申請者本人が行ってください(黒ボールペンで手書き)。パスポートに転記されます。
(6) 申請者署名(2枚目またはウラ面):必ず申請者本人が戸籍に記載のとおり、かい書体で行ってください(黒ボールペンで手書き)。また、申請者が未成年者または成年被後見人の場合は、法定代理人の署名も必要となります。
(7) ダウンロード申請書の印刷にあたっては、A4サイズ普通紙を利用し、拡大や縮小、余白などの設定変更は行わず、片面印刷してください。こちらのダウンロード申請書簡易マニュアルもご参照ください。
 

未成年者の旅券申請

(1) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。
(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者、後見人など)の同意書が必要となります。

 父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
 つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名、または別途同意書提出などの方法により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
 https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html

 

非ヘボン式ローマ字表記(外国式表記)

 以下の場合は、旅券面の氏名をヘボン式によらない外国式の綴りで表記することができます。
  • 国際結婚等の理由で、戸籍上の氏名が外国式にカタカナで記載されている場合
  • 戸籍上の氏名が漢字で記載されていても、読み方が外国式の場合
読み方 ヘボン式 非ヘボン式
ヤコブ YAKOBU IACOVOU
アンドリュー ANDORYU ANDREOU
コンスタンティノウ KONSUTANTEINOU CONSTANTINOU
 

(注1) 外国の公的機関が発行する出生証明書、婚姻証明書、パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書(原本)を添えて申請してください(現在お手持ちの有効な日本国旅券がすでに非ヘボン式ローマ字表記の場合は省略可能)
(注2) ウムラウト等は代用表記となります(Ä = AE、Ö = OE、Ü = UE、ä = ae、 ö = oe、 ü = ue)。
(注3) 氏名のローマ字表記は一度登録すると、原則として変更することはできません。
 

別名併記

 以下の場合は、戸籍に記載されている氏名のあとに、外国式氏名等をカッコ書きで別名として併記することができます。
  • 国際結婚等の理由で、外国式の氏名を併記する場合
  • 外国において旧姓での活動や実績が客観的資料で確認できる場合
 
 外国人配偶者の姓を併記する場合
戸籍の姓 外国で名乗る姓 旅券面の姓
田中 IACOVOU TANAKA(IACOVOU)
 
 
 旧姓を併記する場合
戸籍上の姓 旧姓 旅券面の姓
IACOVOU TANAKA IACOVOU(TANAKA)
 

(注1) 外国の公的機関が発行する出生証明書、婚姻証明書、パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書(原本)を添えて申請してください(現在お手持ちの有効な日本国旅券がすでに別名併記となっている場合は省略可能)
(注2) 別名は、パスポートのICチップには記録されません。このため、出入国審査や滞在許可申請など各種手続きにあたって説明を求められる場合があります。詳しくは、こちらをご覧ください。外務省ホームページ(旅券(パスポート)の別名併記制度について)
(注3) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、申請には法定代理人(親権者、後見人など)の同意書が必要となります(旅券申請書裏面の法定代理人署名欄への署名、または別途同意書により確認します)。父母双方が親権者の場合、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄を含め、可能な限り父母双方のご署名をお願いします。