各種証明書発給
平成30年3月16日
キプロスで生活する日本人に対し、下記各種証明書の発給を行っています。各証明の申請は、ご本人が窓口に来て行うことが原則ですが、代理申請が可能な場合もありますので、事前にお問い合わせ下さい。
1. 在留証明
キプロスで生活する日本人が、日本の社会保険事務所や生命保険会社に年金の請求をしたり、日本の法務局へ不動産の登記をしたりする際、それらの機関に現住所や住所の変更を証明する必要が生じます。その際は、申請者が海外に在留していることを証明する在留証明書を発給します。
申請の際に留意する点は以下の通り。
2. 警察証明 (所要日数は各々異なります)
商業活動を行うために長期ビザの申請をする際等、関係機関より無犯罪歴証明書の提示を要求される場合があります。その場合、在外公館を通して、警察庁で申請理由等を検討した上で警察証明書が発給されます。申請の際に指紋採取の必要がありますので、申請者が直接公館にいらして下さい。手数料は無料です。
3. 身分上の事項に関する証明 (戸籍記載事項証明)
出生、婚姻、死亡、独身であることなど、身分上の事項について戸籍謄本等の提示ではなく、在外公館によって作成された証明書の提示を要求される場合があります。その際は、出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、死亡証明書等を発給しています。
4. 印章の証明 (所要日数はケース毎に異なります)
日本の公文書を使用するためには、日本の公文書に駐日領事による認証が要求される場合がありますが、提出先の機関によってはその国に駐在する日本公館による認証を要求する場合があります。その場合、当館では日本の公文書上に押印された公印について、印章の証明書を発給しています。
5. 署名証明
日本における不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更などの際、印鑑登録の出来ない海外在住者のために、印鑑証明に代わるものとして署名証明が有効となります(署名証明も可)。この場合、領事の面前で署名する必要がありますので、申請者は公館に直接おこしください。
6. 翻訳証明
日本の公文書について、提出先の関係機関より翻訳証明が要求される場合があります。その場合、まず申請者が翻訳文を作成し、当館はその翻訳文が正しいことを証明します。
1. 在留証明
キプロスで生活する日本人が、日本の社会保険事務所や生命保険会社に年金の請求をしたり、日本の法務局へ不動産の登記をしたりする際、それらの機関に現住所や住所の変更を証明する必要が生じます。その際は、申請者が海外に在留していることを証明する在留証明書を発給します。
申請の際に留意する点は以下の通り。
・ | 基本的に現地に3ヶ月以上滞在している必要があります。 |
・ | 不動産登記の際は現住所の他に過去の住所の証明も必要になる場合がありますが、公館では現地官公署の発行した証拠文書に基づく範囲でしか証明できません。 |
・ | 一旦、日本に帰国すれば在留証明書は発給されません。あくまで現に海外に住所を有して、海外に在住する方に対してのみ発給されます。 |
必要書類: | |
(a.) パスポート (またはそれに代わる身分証明書)、(b.) 現地の住所を証明する書類 (公共料金の領収書類など)、(c.) 手数料 |
2. 警察証明 (所要日数は各々異なります)
商業活動を行うために長期ビザの申請をする際等、関係機関より無犯罪歴証明書の提示を要求される場合があります。その場合、在外公館を通して、警察庁で申請理由等を検討した上で警察証明書が発給されます。申請の際に指紋採取の必要がありますので、申請者が直接公館にいらして下さい。手数料は無料です。
必要書類: | |
(a.) パスポート、(b.) 申請書 (当館に用意してあります。なお、この申請書には、日本での最後の住所を記入する欄がございますので、ご確認の上来館ください。) |
3. 身分上の事項に関する証明 (戸籍記載事項証明)
出生、婚姻、死亡、独身であることなど、身分上の事項について戸籍謄本等の提示ではなく、在外公館によって作成された証明書の提示を要求される場合があります。その際は、出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、死亡証明書等を発給しています。
必要書類: | |
(a.) パスポート (またはそれに代わる身分証明書)、(b.) 戸籍謄(抄)本 (アポスティーユ付)、(c.) 手数料 |
4. 印章の証明 (所要日数はケース毎に異なります)
日本の公文書を使用するためには、日本の公文書に駐日領事による認証が要求される場合がありますが、提出先の機関によってはその国に駐在する日本公館による認証を要求する場合があります。その場合、当館では日本の公文書上に押印された公印について、印章の証明書を発給しています。
必要書類: | |
(a.) パスポート (またはそれに代わる身分証明書)、(b.) 公文書のオリジナル、(c.) 手数料 |
5. 署名証明
日本における不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更などの際、印鑑登録の出来ない海外在住者のために、印鑑証明に代わるものとして署名証明が有効となります(署名証明も可)。この場合、領事の面前で署名する必要がありますので、申請者は公館に直接おこしください。
必要書類: | |
(a.) パスポート、(b.) 証明を必要としている署名すべき文書 (署名すべき文書がない場合は不要)、(c.) 手数料 |
6. 翻訳証明
日本の公文書について、提出先の関係機関より翻訳証明が要求される場合があります。その場合、まず申請者が翻訳文を作成し、当館はその翻訳文が正しいことを証明します。
必要書類: | |
(a.) パスポート (またはそれに代わる身分証明書)、(b.) オリジナル文書、(c.) 翻訳文、 (d.) 手数料 |