キプロス共和国における運転及び運転免許証への切替え手続きに関するご案内
令和6年11月15日
1 キプロス共和国における運転について
(1)キプロス共和国入国後30日間
キプロス共和国に入国後30日間は、外国で発行された運転免許証で運転することができます(運転免許法第45条第2項)。すなわち、日本国で発行された運転免許証で30日間はキプロス共和国内において運転可能となります(ただし、翻訳書類を携行する必要があります)。
(2)キプロス共和国入国後、1年間(国外運転免許証(公安委員会発行のいわゆる「国際運転免許証」有効期間。)
キプロス共和国はジュネーブ交通条約締約国であるため、日本の自動車運転免許証と国外運転免許証(公安委員会発行のいわゆる「国際運転免許証」。)を所持していれば、国外運転免許証の有効期間(1年間※)内は運転可能となります。(※なお、国外運転免許証を再申請し、新たな同免許証を所持することで、引き続き有効期間内キプロス共和国内で運転可能です。)(運転免許法第45条第1項)
(3)キプロス共和国入国後185日間以降
キプロス共和国に入国後、185日以上経過した場合で、有効な日本の運転免許証を引き続き所持している方は、キプロス共和国運転免許証への切替え申請を行うことができます。
(4)EU加盟国の自動車運転免許証を所持している方
EU加盟国の自動車運転免許証(EU統一書式のもの)をお持ちの方は、キプロス共和国において自動車の運転が認められています。
キプロス共和国に入国後30日間は、外国で発行された運転免許証で運転することができます(運転免許法第45条第2項)。すなわち、日本国で発行された運転免許証で30日間はキプロス共和国内において運転可能となります(ただし、翻訳書類を携行する必要があります)。
(2)キプロス共和国入国後、1年間(国外運転免許証(公安委員会発行のいわゆる「国際運転免許証」有効期間。)
キプロス共和国はジュネーブ交通条約締約国であるため、日本の自動車運転免許証と国外運転免許証(公安委員会発行のいわゆる「国際運転免許証」。)を所持していれば、国外運転免許証の有効期間(1年間※)内は運転可能となります。(※なお、国外運転免許証を再申請し、新たな同免許証を所持することで、引き続き有効期間内キプロス共和国内で運転可能です。)(運転免許法第45条第1項)
(3)キプロス共和国入国後185日間以降
キプロス共和国に入国後、185日以上経過した場合で、有効な日本の運転免許証を引き続き所持している方は、キプロス共和国運転免許証への切替え申請を行うことができます。
(4)EU加盟国の自動車運転免許証を所持している方
EU加盟国の自動車運転免許証(EU統一書式のもの)をお持ちの方は、キプロス共和国において自動車の運転が認められています。
2 キプロス共和国運転免許証への切替え申請に係る必要書類等(参考情報)
以下の内容につきましては変更が生じることがありますので、詳しくはキプロス共和国運転免許証発給事務所にてご確認下さい。
(1)必要書類
(ア)免許切替え申請書(7D様式)(キプロス共和国運輸通信・公共事業省(http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/4BDCB741D9609ABFC225782400350797?OpenDocument)のホームページサイトに記載されているものを使用します。
(イ)写真2枚(パスポートサイズ45×35mm)
(ウ)滞在許可証(原本・コピー(提出用))
(エ)パスポート(原本・コピー(提出用))
(オ)日本の運転免許証(原本・全項のコピー(提出用))
(カ)当館発行の運転免許抜粋証明書(原本・コピー(提出用))
(キ)6ヶ月以上の滞在を証明する書類
(2)注意事項
70歳以上の方や特定の車種の運転免許証を保持されている方は身体検査が必要になる場合があります。
(1)必要書類
(ア)免許切替え申請書(7D様式)(キプロス共和国運輸通信・公共事業省(http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/4BDCB741D9609ABFC225782400350797?OpenDocument)のホームページサイトに記載されているものを使用します。
(イ)写真2枚(パスポートサイズ45×35mm)
(ウ)滞在許可証(原本・コピー(提出用))
(エ)パスポート(原本・コピー(提出用))
(オ)日本の運転免許証(原本・全項のコピー(提出用))
(カ)当館発行の運転免許抜粋証明書(原本・コピー(提出用))
(キ)6ヶ月以上の滞在を証明する書類
(2)注意事項
70歳以上の方や特定の車種の運転免許証を保持されている方は身体検査が必要になる場合があります。