キプロスでの婚姻手続き

令和6年11月21日
 日本人がキプロスで婚姻するにあたっては、キプロス法に基づいた婚姻、日本方式の婚姻(ただし日本人同士のみ)の二通りの方法があります。ここではキプロス法に基づいた婚姻についてご案内します。なお、日本人同士が日本式で婚姻する場合には、こちら をご覧ください。

 ▹ キプロス法での婚姻に必要な書類
 ▹ 在外公館への婚姻届の提出
 ▹ 氏(姓)の変更届
 ▹ 旅券(パスポート)の氏(姓)の変更

 

キプロス法での婚姻に必要な書類

 キプロスにおいてキプロス法に基づいて婚姻する場合、その手続きに必要な書類は、キプロスの市区町村により異なることがありますので、まずは管轄の市役所等にお問い合わせください。
 通常、戸籍局から要求される書類としては、出生証明書と婚姻要件具備証明書などがあります。
 

出生証明書(オンライン申請はこちらからログインしてご利用ください。)

 日本の本籍地役場から発行された戸籍謄本(婚姻する本人の母親の旧姓が記載されているもの)をもとに、当館で作成します。詳細に関しては当館ホームページの 出生証明をご参照ください。
 

婚姻要件具備証明書(オンライン申請はこちらからログインしてご利用ください。)

本人が独身であり、婚姻するにあたり何ら法的障害がないことを証明するものです。
 キプロス法に基づいて婚姻する場合、この婚姻要件具備証明書が必要となります。
当館での作成をご希望の場合は、当館ホームページの 婚姻要件具備証明をご参照ください。 

 

在外公館への婚姻届の提出

 キプロスの戸籍局で婚姻が成立しましたら、3か月以内に「婚姻届」を提出してください。その際に必要な書類はこちら(婚姻届 キプロス方式による婚姻)をご覧ください。

 

氏(姓)の変更届

 婚姻の相手が外国人で、外国人配偶者と同一の氏(姓)となることを希望する場合には、婚姻後6か月以内に限り、「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍上の氏(姓)を外国人配偶者の氏に変更することができます(婚姻届との同時提出もできます)。

旅券(パスポート)の氏(姓)の変更

 在外公館に婚姻届を提出後、約4~6週間で日本の戸籍に反映されます(初婚の場合は、婚姻した本人を筆頭者とした新戸籍が編製される)。戸籍が編製されてはじめて、旅券(パスポート)の氏(姓)を変更することができます。
 旅券(パスポート)の氏(姓)の変更については、こちら(残存有効期間同一旅券の申請)をご覧ください。

 その他、キプロスにおける婚姻に関するご質問は当館領事部(cy-ryouji@cy.mofa.go.jp)までご連絡ください。